そろそろ年末調整の時期ですね。年末……

そして年が明けたら年度末にかけて確定申告!

ということで、時間のある今のうちに医療費控除についておさらいです。


 

医療費控除

自分や家族が支払った医療費が年間で一定額を超える場合に控除として申請することができます。

所得控除なので、「生計を同一にする」家族の支払いで計算します。つまり、扶養に入っている家族全員分の医療費で計算します。

控除額の計算は

(自分で支払った医療費等)ー(保険金などで補填される金額)ー(10万円または所得の5%・どちらか少ない方)=(医療費控除)
つまり、年間10万円以上医療費の支払いがある場合には、確定申告で還付金が出る可能性があります。
ただし、医療費控除はセルフメディケーション税制との同時適応ができないので注意。
それでは各項目を見ていきましょう。

自分で支払った医療費等

含むもの

窓口で支払った医療費:医療費明細を確認!

もしくは、各保険機関等の発行する「医療費のお知らせ(医療費通知情報)」を元に計算します。

ちなみに、マイナンバーカードに保険証を登録しておくと、2月上旬以降でこの医療費通知情報が電子データで取得できるそうです。

但し!紙で届く「医療費のお知らせ」は、被扶養者を含む家族全員分が記載される一方、記載される期間が保険機関によりまちまちで、12月分まで含まれていない可能性があります。

マイナポータルサイトで取り出せるデータは1~12月分まで全部ですが、被扶養者の分はあらかじめ「代理人申請」しておく必要があるようです。また、一部記録されない医療費分もあるようなので要注意です。

(参照:マイナポータル よくある質問:医療費通知情報は家族分も閲覧できますか医療費通知情報ではどのような情報が閲覧できますか

具体的には、窓口支払いのうち、医療費に該当しない分(診断書や自由診療にあたる分など)が除外されているようです。

なんというか、わかりづらい。

交通費

通院にかかった交通費(公共交通機関の利用)も可能らしいです。

その他はこちらを参照ください:医療費を支払ったとき|国税庁

その他

ここ数年猛威を振るう新型コロナウイルス感染症ですが、これに関連したお金はちょっと考え方が複雑です。

発熱外来等医療機関を受診した場合は医療費として申請可能です。

自己検査(PCR、抗原検査等)は、陰性であれば医療費控除に含めませんが、陽性の場合にはその検査費用は医療費控除に含まれるようです。

ただし、薬局等で購入した解熱鎮痛薬は、セルフメディケーション税制の範囲であるため、医療費控除との同時適応ができません。

医療費控除の対象となる医療費

含まれないもの

分娩のための帰省費用、診断書等の文書作成費用、自由診療など


補填される金額

医療保険等の保険金:証明書等は不要らしい。

その他、高額医療費受給者証を使用した場合の返金分などもここに該当。

出産育児一時金はここに含まれますが、大抵は窓口支払時に相殺されているので深く考えなくて良さそうです。



まずは年間でかかった医療費を計算してみましょう。

定期通院で月1万円近い支払いがあるか、入院や治療等で医療費が高かった方はぜひ。

参考サイト

国税庁

国税庁・医療費控除関係

医療費控除に関する手続きについて

確定申告書等作成コーナー