出産前後は身も心もバタバタするのに制度や手続きが煩雑……

自分でもわかりづらかったので、なんとなくまとめてみました

ちょっとずつ修正いれてわかりやすくしていきます


大まかにはこんな感じ

*産前・産後休業
産前6週(双胎以上は8週) 権利
産後8週 義務 医師の許可があれば6週で復帰可
医師の指示がある場合にはもちろんこれによらない
*育児休業
産後休業明けから。基本的には子供が1歳になるまで

この休業の間、給料が発生しない場合には以下の制度により給与等が保障されます
(給料が出るかどうかは職場によるので要確認)

*出産に関わるもの
出産育児一時金:健康保険または国民保険より 一律給付 非課税
 手続きは保険証を医療機関の窓口に提出して医療機関から申請してもらうのが楽
 医療機関に直接42万円が支払われて、残額が請求される
 42万以下なら差額が戻ってくる
 一旦医療機関に自分で支払い→42万支給、もできるらしいけど面倒くさいので気になる人は調べてみてね
出産手当金:健康保険の被保険者に、産休中の給与の支払いがない期間に対して支給 
 非課税
 約2/3が支給額の目安。
 産休前に申請用紙をもらっておく→入院中に医師記載欄への記入を事務に依頼する→産休明け後(出産8週後)に勤務先へ提出→振り込み

*育児に関わるもの
育児休業給付金:雇用保険の被保険者である場合
 雇用保険から支払い。条件は
①直近2年間に12か月以上働いている(雇用保険を納めている、という感覚で良い)
②1年以上現在の職場で雇用されており、その後も復帰する予定である(有期雇用の場合)
③就業先の規則で育児休暇が認められている、かつ給与が支払われていない
 医局員や若手で一番ネックなのが②。初期研修医だと1年目では①を満たせない。たすき掛けとか、3年目に病院異動したばかりで非常勤雇用だったりすると②が引っかかって対象にならないかも。
 令和3年9月に条件が一部改正されたけど、やはり異動直後の給付は難しそう。4月着任で、産休が翌年の4月から、で取れるようになった感じ。詳しくは厚労省HPまたはハロワへ。
 手続きは事業所を通じて、なので病院事務へ。私は育休に入ってからの申請でした。書類が来てから申請→2ヶ月ごとに振り込み。
 もちろん男性も取れる。女性と男性同時も取れる。非課税。

*保険料とか税金とか
休業中の社会保険料免除
 手続きは勤務先から。もちろん勤務を継続することが前提。
 残念ながら住民税は免除にならないので納税が必要。それまで天引きだった特別徴収から、普通徴収になるので忘れずに納めましょう。忘れると督促状が来ます。焦ります。

いずれにしても、勤務している方は勤務先が手続きの窓口になってくれるので、事務等に出産予定日と育休取得期間を申請しましょう。
勤務先がいろいろ教えてくれる大きい事業所なら適宜相談がいいと思います。が、小さいところは慣れてなかったりで大変かも……
使える制度はしっかりチェックしておいて、頑張ってやってもらいましょう。

こちらも参照してください