自分の結婚・離婚とか親の結婚・離婚とかで姓や本籍が変わることがあります。
色々あって名を変えることもあるかもしれません。
そんな時に、面倒くさいけど忘れちゃいけないのが各種書類の氏名変更。
今回は医師免許編です。



氏名・本籍の訂正って必要なの?

氏名とか本籍が変わるのっていろいろ忙しくて大変ですよね。
忘れがちなんですが、医籍にもきちんと届け出が必要です。訂正は、変更があった日から30日以内に届出、と規定されています、一応。本籍地も県をまたぐ移動なら訂正が必要です。
ちなみに、旧姓のまま働く場合も医籍の変更が必要です(書き換えなし、か、戸籍の氏名と併記になるようです)。忘れてたりして1ヶ月過ぎちゃった場合でも「ごめんなさい」な文章を付ければ受け付けてくれます。が、忘れないようにしましょう。

氏名や本籍が変わったときに手続きが必要なもの

医療関係で変更が必要なものは下の4つ

・医籍・医師免許
・保険医登録票
・麻薬免許証
・学会等の登録

このうち、保険医登録票と麻薬免許証は事務や秘書さんにお願いすれば変更してくれます。また、学会に登録している氏名などは、学会のウェブサイトやメールでの問い合わせで変更可能です。
しかし、どうしても平日に保健所に行かなければならないのが医師免許です。

ちなみに、実は裏技があります。同居家族に委任状を持たせて代わりに行ってもらう方法です。これも併せてお話しします。

医師免許の記載事項変更に必要なもの

①変更事項を証する戸籍抄本 1部(本人のみで可)
②医師免許証 (原本、書き換えなしの場合にはコピー)
③申請書
④1000円分の収入印紙 (収入証紙でないので注意!郵便局で買えます)
⑤官製ハガキ (場所によるようです、下記参照)
(⑥家族にお願いする場合は委任状)
(⑦家族にお願いする場合は、窓口に行く人の身分証明書)

申請書は保健所等に準備されているようですが、あらかじめ記入したい場合にはこちらからDLできます。
電子政府の総合窓口
ここの資料には書き方の注意とか同時に提出するものなどいろいろ書いてあるので、あらかじめDLをお勧めします。

また、委任状についても、一般的な書式で十分です。検索すると沢山出てきますが、自分の住所氏名生年月日(押印)、代理人の住所氏名生年月日(押印)と委任する内容が記載されていれば十分と思います。私は文書ソフトで自作して夫に持って行ってもらいました。

手続きの手順

①書類や収入印紙の準備
②平日の保健所窓口に上記の書類を提出
 書き換えには数か月を要します。医師免許証を書き換える場合には、一時的に手元にない状態になってしまうため、ハガキに自分の住所を書いておくと、手続き中であることの証明を送ってくれます。この辺りは保健所によって違うようなので、あらかじめ保健所のウェブサイトなどで確認しましょう。
③新しい免許証ができたという連絡が来る
④平日に提出した保健所窓口に取りに行く
(⑤免許証をコンビニでA4サイズに縮小コピーする)

ざっくりとこんな流れです。
⑤はおまけですが、ご存じの通り実物は邪魔なので、受け取ったその足で縮小コピーするのが吉です。くれぐれもコピー機に忘れないように。
ちなみに、氏名変更する場合でも、旧姓は併記しておくことをおすすめします。
専門医の申請や氏名が変更になったことの証明が求められることがありますが、

それ以外にもたくさん手続きが必要ですね。
大変ですが、リストアップして漏れなく頑張りましょう。